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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第11条(第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の変更の届出)

  1. 法第三十一条第一項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第二による届出書に次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 一第一種フロン類充塡回収業者が法人であり、かつ、法第二十七条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき1登記事項証明書2
  3. 二法第二十七条第二項第三号から第五号までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき1第八条第一項第二号及び第三号に掲げる書類2
  4. 2.都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の十一若しくは第三十条の十五第一項の規定により、前項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないときは、前項の届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。

この条文の基本情報

第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の変更の届出とは何ですか?

定義第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の変更の届出とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第二による届出書に次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第11条(第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の変更の届出)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第三十一条第一項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第二による届出書に次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第11条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第10条です。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第11条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/11

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