フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第21条(第一種特定製品整備者による回収の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項)
第十三条の規定は、法第三十九条第二項の規定による通知について準用する。この場合において、第十三条第二号中「フロン類の充塡の委託」とあるのは、「フロン類の回収の委託」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
第一種特定製品整備者による回収の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項とは何ですか?
定義第一種特定製品整備者による回収の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「第十三条の規定は、法第三十九条第二項の規定による通知について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第21条(第一種特定製品整備者による回収の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第21条の条文原文は「第十三条の規定は、法第三十九条第二項の規定による通知について準用する。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第21条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第20条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第21条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第22条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。