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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第26条(フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録事項)

第十九条第一号から第七号までの規定は、法第四十条第一項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十九条第二号から第四号まで、第六号及び第七号中「充塡した」とあるのは、「回収した」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録事項とは何ですか?

定義フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録事項とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「第十九条第一号から第七号までの規定は、法第四十条第一項の主務省令で定める事項について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第26条(フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録事項)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第26条の条文原文は「第十九条第一号から第七号までの規定は、法第四十条第一項の主務省令で定める事項について準用する。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第26条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第25条です。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第26条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/26

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