フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第30条(第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類引渡受託者への委託確認書の交付)
- 法第四十三条第二項の規定による委託確認書の交付は、次により行うものとする。
- 一引渡しの委託を受けた者が二以上である場合にあっては、引渡しの委託を受けた者ごとに交付すること。
- 二引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数並びに引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
この条文の基本情報
第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類引渡受託者への委託確認書の交付とは何ですか?
定義第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類引渡受託者への委託確認書の交付とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法第四十三条第二項の規定による委託確認書の交付は、次により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第30条(第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類引渡受託者への委託確認書の交付)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第四十三条第二項の規定による委託確認書の交付は、次により行うものとする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第30条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第29条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第30条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。