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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第33条(再委託について承諾する旨を記載した書面の記載事項)

  1. 法第四十三条第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
  3. 二引渡しを委託したフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数
  4. 三引渡しを委託したフロン類が充塡されている第一種特定製品の所在
  5. 四フロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする第一種フロン類引渡受託者の氏名又は名称及び住所
  6. 五承諾の年月日
  7. 六第一種フロン類引渡受託者からフロン類の引渡しの再委託を受けた者(第三十五条第一号及び第三十六条第一号において「第一種フロン類引渡再受託者」という。)の氏名又は名称及び住所

この条文の基本情報

再委託について承諾する旨を記載した書面の記載事項とは何ですか?

定義再委託について承諾する旨を記載した書面の記載事項とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第四十三条第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第33条(再委託について承諾する旨を記載した書面の記載事項)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第四十三条第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第33条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第32条です。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第33条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/33

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