フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第53条(都道府県知事による充塡量及び回収量等の主務大臣への通知)
法第四十七条第四項の規定により、都道府県知事は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、年度終了後四月以内に、様式第四による通知書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県知事による充塡量及び回収量等の主務大臣への通知とは何ですか?
定義都道府県知事による充塡量及び回収量等の主務大臣への通知とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第53条に定められた規定で、「法第四十七条第四項の規定により、都道府県知事は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、年度終了後四月以内に、様式第四による通知書を環境大臣又は経済産業大臣に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第53条(都道府県知事による充塡量及び回収量等の主務大臣への通知)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第53条の条文原文は「法第四十七条第四項の規定により、都道府県知事は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、年度終了後四月以内に、様式第四による通知書を環境大臣又は経済産業大臣に…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第53条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第52条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第53条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第54条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/53
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。