受講中の講座ブックマーク無料で登録

フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令 第12条(報告等において名称を明らかにする措置)

報告等においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第十条第二項の規定により付与された識別符号及び暗証符号を電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定漏えい者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。

この条文の基本情報

報告等において名称を明らかにする措置とは何ですか?

定義報告等において名称を明らかにする措置とは、フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第12条に定められた規定で、「報告等においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第12条(報告等において名称を明らかにする措置)は、日本のフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令に含まれる条文です。
  2. フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第12条の条文原文は「報告等においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。」で始まります。
  3. フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令の公布日は平成26年12月10日です。
  4. フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第12条の前の条はフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60003FFA002
  • 本サイト収録フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60003FFA002/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›