フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令 第4条(フロン類算定漏えい量等の報告の方法等)
- 特定漏えい者が行う法第十九条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。
- 2.特定漏えい者が行う法第十九条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定漏えい者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 二特定漏えい者において行われる事業
- 三前年度におけるフロン類算定漏えい量
- 四前号に掲げる量について、フロン類の種類ごとの量並びに当該フロン類の種類ごとの量を都道府県別に区分した量及び当該都道府県別に区分した量を都道府県ごとに合計した量
- 五前年度におけるフロン類の種類ごとの実漏えい量及び当該フロン類の種類ごとの実漏えい量を都道府県別に区分した量
- 六特定漏えい者が設置している事業所のうち、一の事業所に係るフロン類算定漏えい量が千トン以上であるもの(以下この号において「特定事業所」という。)があるときは、特定事業所ごとに次に掲げる事項
- 3.特定漏えい者が行う法第十九条第一項の規定による報告は、法第二十三条第一項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
- 4.二以上の事業を行う特定漏えい者が行う法第十九条第一項の規定による報告は、当該特定漏えい者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
- 5.第一項に規定する報告書の様式は、様式第一によるものとする。
この条文の基本情報
フロン類算定漏えい量等の報告の方法等とは何ですか?
定義フロン類算定漏えい量等の報告の方法等とは、フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第4条に定められた規定で、「特定漏えい者が行う法第十九条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第4条(フロン類算定漏えい量等の報告の方法等)は、日本のフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令に含まれる条文です。
- フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第4条の条文原文は「特定漏えい者が行う法第十九条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。」で始まります。
- フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第4条の前の条はフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第3条です。
- フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第4条の次の条はフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第5条です。
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- 正式書式
フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60003FFA002 - 本サイト収録
フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60003FFA002/4
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