特定個人情報保護評価に関する規則 第5条(基礎項目評価)
- 行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、基礎項目評価書を個人情報保護委員会に提出するものとする。当該特定個人情報ファイルについて、次条第一項、第七条第一項及び法第二十八条第一項の規定により重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
- 2.行政機関の長等は、前項の規定により基礎項目評価書を提出したときは、速やかに当該基礎項目評価書を公表するものとする。この場合においては、第十条第一項の規定を準用する。
この条文の基本情報
基礎項目評価とは何ですか?
定義基礎項目評価とは、特定個人情報保護評価に関する規則第5条に定められた規定で、「行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、基礎項目評価書を個人情報保護委員会に提出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定個人情報保護評価に関する規則第5条(基礎項目評価)は、日本の特定個人情報保護評価に関する規則に含まれる条文です。
- 特定個人情報保護評価に関する規則第5条の条文原文は「行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、基礎項目評価書を個人情報保護委員会に提出するものとする。」で始まります。
- 特定個人情報保護評価に関する規則の公布日は平成26年4月18日です。
- 特定個人情報保護評価に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定個人情報保護評価に関する規則第5条の前の条は特定個人情報保護評価に関する規則第4条です。
- 特定個人情報保護評価に関する規則第5条の次の条は特定個人情報保護評価に関する規則第6条です。
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- 正式書式
特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60020000001 - 本サイト収録
特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60020000001/5
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