個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第1条(趣旨)
- 個人情報保護委員会の所管する法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
- 2.個人情報保護委員会の所管する法令に係る手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの規則の例による。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「個人情報保護委員会の所管する法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条(趣旨)は、日本の個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「個人情報保護委員会の所管する法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成26年4月25日です。
- 個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条の次の条は個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60020000002 - 本サイト収録
個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60020000002/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。