個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第12条(委任)
この規則又は他の法令に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関等が定める。
この条文の基本情報
委任とは何ですか?
定義委任とは、個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「この規則又は他の法令に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関等が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条(委任)は、日本の個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「この規則又は他の法令に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関等が定める。」で始まります。
- 個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成26年4月25日です。
- 個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条の前の条は個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60020000002 - 本サイト収録
個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60020000002/12
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