人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等) 第2条(研修の計画の樹立及び実施)
- 人事院は、国民全体の奉仕者としての使命の自覚及び多角的な視点等を有する職員の育成並びに研修の方法に関する専門的知見を活用して行う職員の効果的な育成の観点から、次に掲げる研修についての計画を樹立し、これを実施するものとする。
- 一行政研修(行政運営における中核的な役割を担うことが期待される職員等が、国民全体の奉仕者としての高い職業倫理を保持しつつ、その使命を自覚して施策を行うための当該職員等の資質及び能力の向上等を図る研修をいう。)、指導者養成研修(職員の能力の向上をより効果的に図るための技法を修得させる等により、関係庁の長が行う研修の指導者の養成を図る研修をいう。)、テーマ別研修(公務における人材育成のため必要な専門的な知識及び能力の向上等を図る研修をいう。)その他人事院が定める合同研修
- 二行政官在外研究員制度及び行政官国内研究員制度による研修
- 三前二号に掲げるもののほか、人事院が必要と認める研修
- 2.人事院は、前項各号に掲げる研修について計画を樹立し、これを実施するに当たっては、当該研修を通じて、国民全体の奉仕者としての使命と職責に関する職員の自覚が高められるよう留意するものとする。
この条文の基本情報
研修の計画の樹立及び実施とは何ですか?
定義研修の計画の樹立及び実施とは、人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)第2条に定められた規定で、「人事院は、国民全体の奉仕者としての使命の自覚及び多角的な視点等を有する職員の育成並びに研修の方法に関する専門的知見を活用して行う職員の効果的な育成の観点から、次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)第2条(研修の計画の樹立及び実施)は、日本の人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)第2条の条文原文は「人事院は、国民全体の奉仕者としての使命の自覚及び多角的な視点等を有する職員の育成並びに研修の方法に関する専門的知見を活用して行う職員の効果的な育成の観点から、次…」で始まります。
- 人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)の公布日は平成26年5月29日です。
- 人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)第2条の前の条は人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)第1条です。
- 人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)第2条の次の条は人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)(平成二十六年人事院規則一〇―一四)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426RJNJ10014000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)(平成二十六年人事院規則一〇―一四)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426RJNJ10014000/2
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