人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第14条(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
- 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
- 一配偶者同行休業法第七条第一項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
- 二配偶者同行休業法第七条第三項の規定により任期付職員の任期を更新した場合
- 三任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
この条文の基本情報
配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付とは何ですか?
定義配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付とは、人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第14条に定められた規定で、「任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第14条(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)は、日本の人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)に含まれる条文です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第14条の条文原文は「任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるとき…」で始まります。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)の公布日は平成26年2月13日です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第14条の前の条は人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第13条です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第14条の次の条は人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第15条です。
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- 正式書式
人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)(平成二十六年人事院規則二六―〇)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426RJNJ26000000 - 本サイト収録
人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)(平成二十六年人事院規則二六―〇)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426RJNJ26000000/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。