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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第2条(任命権者の責務)

任命権者は、配偶者同行休業法の目的に鑑み、配偶者同行休業をしている職員が行う必要な能力の維持向上のための取組を支援する等当該職員の職務への円滑な復帰を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

任命権者の責務とは何ですか?

定義任命権者の責務とは、人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第2条に定められた規定で、「任命権者は、配偶者同行休業法の目的に鑑み、配偶者同行休業をしている職員が行う必要な能力の維持向上のための取組を支援する等当該職員の職務への円滑な復帰を図るために…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第2条(任命権者の責務)は、日本の人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第2条の条文原文は「任命権者は、配偶者同行休業法の目的に鑑み、配偶者同行休業をしている職員が行う必要な能力の維持向上のための取組を支援する等当該職員の職務への円滑な復帰を図るために…」で始まります。
  3. 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)の公布日は平成26年2月13日です。
  4. 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第2条の前の条は人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第1条です。
  6. 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第2条の次の条は人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)(平成二十六年人事院規則二六―〇)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426RJNJ26000000
  • 本サイト収録人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)(平成二十六年人事院規則二六―〇)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426RJNJ26000000/2

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