人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第7条の2(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
配偶者同行休業法第四条第二項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者(配偶者同行休業法第二条第三項に規定する配偶者をいう。第九条第一号及び第十条第一項第一号から第三号までにおいて同じ。)の第五条第一号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他人事院がこれに準ずると認める事情とする。
この条文の基本情報
配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情とは何ですか?
定義配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情とは、人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第7条の2に定められた規定で、「配偶者同行休業法第四条第二項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者(配偶者同行休…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第7条の2(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)は、日本の人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)に含まれる条文です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第7条の2の条文原文は「配偶者同行休業法第四条第二項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者(配偶者同行休…」で始まります。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)の公布日は平成26年2月13日です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第7条の2の前の条は人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第7条です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第7条の2の次の条は人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第8条です。
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- 正式書式
人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)(平成二十六年人事院規則二六―〇)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426RJNJ26000000 - 本サイト収録
人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)(平成二十六年人事院規則二六―〇)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426RJNJ26000000/7_2
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