緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律 第2条(拠出)
政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができる。
この条文の基本情報
拠出とは何ですか?
定義拠出とは、緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律第2条(拠出)は、日本の緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
- 緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律第2条の条文原文は「政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができる。」で始まります。
- 緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律の公布日は平成27年5月20日です。
- 緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律第2条の前の条は緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律第1条です。
- 緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律第2条の次の条は緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成二十七年法律第二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0000000024 - 本サイト収録
緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成二十七年法律第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0000000024/2
緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。