平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第2条
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、ラグビーワールドカップ大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会(平成二十四年五月十日に一般財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会という名称で設立された法人をいう。以下「組織委員会」という。)が調達するラグビーワールドカップ大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、組織委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第2条は、日本の平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法に含まれる条文です。
- 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第2条の条文原文は「お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、ラグビーワールドカッ…」で始まります。
- 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第2条は第二章 寄附金付郵便葉書等の発行の特例に置かれています。
- 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の公布日は平成27年6月3日です。
- 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第2条の前の条は平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第1条です。
- 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第2条の次の条は平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第2条の2です。
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- 正式書式
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0000000034 - 本サイト収録
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0000000034/2