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労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律 本文

  1. この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)の施行の日から施行する。
  2. 2.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)の施行の日以後である場合には、前項のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則に一条を加える改正規定中第十八条を第十九条とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律本文は、日本の労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法…」で始まります。
  3. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律の公布日は平成27年9月6日です。
  4. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000069
  • 本サイト収録労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000069/main

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