琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第1条(目的)
この法律は、琵琶湖が、我が国最大の湖であり、近畿圏において治水上又は利水上重要な役割を担っているのみならず、多数の固有種が存在する等豊かな生態系を有し、貴重な自然環境及び水産資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであるにもかかわらず、その総合的な保全及び再生を図ることが困難な状況にあること並びに琵琶湖の保全及び再生が我が国における湖沼の保全及び再生の先駆けとしての事例となり得ることに鑑み、琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針を定めるとともに、琵琶湖の保全及び再生に関し実施すべき施策に関する計画を策定し、その実施を推進する等の措置を講ずることにより、国民的資産である琵琶湖を健全で恵み豊かな湖として保全及び再生を図り、もって近畿圏における住民の健康な生活環境の保持と近畿圏の健全な発展に寄与し、あわせて湖沼がもたらす恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、琵琶湖の保全及び再生に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、琵琶湖が、我が国最大の湖であり、近畿圏において治水上又は利水上重要な役割を担っているのみならず、多数の固有種が存在する等豊かな生態系を有し、貴重な自…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第1条(目的)は、日本の琵琶湖の保全及び再生に関する法律に含まれる条文です。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、琵琶湖が、我が国最大の湖であり、近畿圏において治水上又は利水上重要な役割を担っているのみならず、多数の固有種が存在する等豊かな生態系を有し、貴重な自…」で始まります。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律の公布日は平成27年9月28日です。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第1条の次の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第2条です。
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- 正式書式
琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000075 - 本サイト収録
琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000075/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。