琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第19条(湖上交通の活性化)
国及び関係地方公共団体は、琵琶湖への関心を高めるとともに、琵琶湖周辺の環境負荷の軽減、災害時における旅客又は貨物の輸送の確保等を図るため、湖上交通の活性化のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
湖上交通の活性化とは何ですか?
定義湖上交通の活性化とは、琵琶湖の保全及び再生に関する法律第19条に定められた規定で、「国及び関係地方公共団体は、琵琶湖への関心を高めるとともに、琵琶湖周辺の環境負荷の軽減、災害時における旅客又は貨物の輸送の確保等を図るため、湖上交通の活性化のため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第19条(湖上交通の活性化)は、日本の琵琶湖の保全及び再生に関する法律に含まれる条文です。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第19条の条文原文は「国及び関係地方公共団体は、琵琶湖への関心を高めるとともに、琵琶湖周辺の環境負荷の軽減、災害時における旅客又は貨物の輸送の確保等を図るため、湖上交通の活性化のため…」で始まります。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律の公布日は平成27年9月28日です。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第19条の前の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第18条です。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第19条の次の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第20条です。
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- 正式書式
琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000075 - 本サイト収録
琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000075/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。