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琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第3条(琵琶湖保全再生計画)

  1. 滋賀県は、基本方針を勘案して、琵琶湖保全再生施策に関する計画(以下「琵琶湖保全再生計画」という。)を定めることができる。
  2. 2.琵琶湖保全再生計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一計画期間
  4. 二琵琶湖の保全及び再生に関する方針
  5. 三琵琶湖の保全及び再生のための次に掲げる事項
  6. 四琵琶湖保全再生施策の実施に資する調査研究に関する事項
  7. 五琵琶湖保全再生施策に取り組む主体その他琵琶湖保全再生施策の推進体制の整備に関する次に掲げる事項
  8. 六琵琶湖保全再生施策の実施に資する体験学習を通じた教育その他の教育の充実に関する事項
  9. 七その他琵琶湖の保全及び再生に関し必要な事項
  10. 3.琵琶湖保全再生計画は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する近畿圏整備計画、湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第四条第一項に規定する湖沼水質保全計画その他の法律の規定による計画であって琵琶湖に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
  11. 4.滋賀県は、琵琶湖保全再生計画を定めようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、関係地方公共団体の意見を聴き、及び主務大臣に協議しなければならない。
  12. 5.滋賀県は、琵琶湖保全再生計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に通知しなければならない。
  13. 6.前二項の規定は、琵琶湖保全再生計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

琵琶湖保全再生計画とは何ですか?

定義琵琶湖保全再生計画とは、琵琶湖の保全及び再生に関する法律第3条に定められた規定で、「滋賀県は、基本方針を勘案して、琵琶湖保全再生施策に関する計画(以下「琵琶湖保全再生計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第3条(琵琶湖保全再生計画)は、日本の琵琶湖の保全及び再生に関する法律に含まれる条文です。
  2. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第3条の条文原文は「滋賀県は、基本方針を勘案して、琵琶湖保全再生施策に関する計画(以下「琵琶湖保全再生計画」という。」で始まります。
  3. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律の公布日は平成27年9月28日です。
  4. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第3条の前の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第2条です。
  6. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第3条の次の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000075
  • 本サイト収録琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000075/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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