地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第25条(介護保険法の一部改正に伴う調整交付金等に係る経過措置)
平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度においては、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の二第四項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、平成二十八年度及び平成二十九年度においては、同令第一条の三第五項及び第六項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
介護保険法の一部改正に伴う調整交付金等に係る経過措置とは何ですか?
定義介護保険法の一部改正に伴う調整交付金等に係る経過措置とは、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第25条に定められた規定で、「平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度においては、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の二第四項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第25条(介護保険法の一部改正に伴う調整交付金等に係る経過措置)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第25条の条文原文は「平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度においては、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の二第四項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に…」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第25条は第二章 経過措置に置かれています。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成27年3月31日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第25条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第24条です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第25条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第26条です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百三十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000138 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百三十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000138/25