たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 本文
- この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
- 2.第一条第一項(個人番号及び法人番号に係る部分に限り、同条第七項から第九項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に改正法附則第五十二条第一項、第八項、第十項又は第十二項の規定により課するたばこ税に係る同条第二項(同条第九項、第十一項又は第十三項において準用する場合を含む。)の申告書について、第一条第三項(個人番号及び法人番号に係る部分に限り、同条第七項から第九項までにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)及び第四項(個人番号及び法人番号に係る部分に限り、同条第七項から第九項までにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は同日以後に提出する同条第三項及び第四項の申請書について、それぞれ適用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令本文は、日本のたばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
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- たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成27年3月31日です。
- たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百五十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000156 - 本サイト収録
たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百五十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000156/main
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