文部科学省国立研究開発法人審議会令 第9条(審議会の運営)
この政令に定めるもののほかに、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
この条文の基本情報
審議会の運営とは何ですか?
定義審議会の運営とは、文部科学省国立研究開発法人審議会令第9条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほかに、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省国立研究開発法人審議会令第9条(審議会の運営)は、日本の文部科学省国立研究開発法人審議会令に含まれる条文です。
- 文部科学省国立研究開発法人審議会令第9条の条文原文は「この政令に定めるもののほかに、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。」で始まります。
- 文部科学省国立研究開発法人審議会令の公布日は平成27年4月10日です。
- 文部科学省国立研究開発法人審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省国立研究開発法人審議会令第9条の前の条は文部科学省国立研究開発法人審議会令第8条です。
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- 正式書式
文部科学省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000193 - 本サイト収録
文部科学省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000193/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。