厚生労働省国立研究開発法人等審議会令 第2条(委員等の任命)
- 委員及び臨時委員は、学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、研究開発(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する研究開発をいう。次項において同じ。)に関して高い識見を有する者)のうちから、厚生労働大臣が任命する。
- 2.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である場合にあっては、当該専門の事項に係る研究開発に関して高い識見を有する者)のうちから、厚生労働大臣が任命する。
この条文の基本情報
委員等の任命とは何ですか?
定義委員等の任命とは、厚生労働省国立研究開発法人等審議会令第2条に定められた規定で、「委員及び臨時委員は、学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省国立研究開発法人等審議会令第2条(委員等の任命)は、日本の厚生労働省国立研究開発法人等審議会令に含まれる条文です。
- 厚生労働省国立研究開発法人等審議会令第2条の条文原文は「委員及び臨時委員は、学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。」で始まります。
- 厚生労働省国立研究開発法人等審議会令の公布日は平成27年4月10日です。
- 厚生労働省国立研究開発法人等審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省国立研究開発法人等審議会令第2条の前の条は厚生労働省国立研究開発法人等審議会令第1条です。
- 厚生労働省国立研究開発法人等審議会令第2条の次の条は厚生労働省国立研究開発法人等審議会令第3条です。
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- 正式書式
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令(平成二十七年政令第百九十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000194 - 本サイト収録
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令(平成二十七年政令第百九十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000194/2
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