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国土交通省国立研究開発法人審議会令 第8条(庶務)

審議会の庶務は、国土交通省大臣官房技術調査課において総括し、及び処理する。ただし、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものについては、国土交通省総合政策局技術政策課において処理する。

この条文の基本情報

庶務とは何ですか?

定義庶務とは、国土交通省国立研究開発法人審議会令第8条に定められた規定で、「審議会の庶務は、国土交通省大臣官房技術調査課において総括し、及び処理する。ただし、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものについては、国土交通省総合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省国立研究開発法人審議会令第8条(庶務)は、日本の国土交通省国立研究開発法人審議会令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省国立研究開発法人審議会令第8条の条文原文は「審議会の庶務は、国土交通省大臣官房技術調査課において総括し、及び処理する。ただし、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものについては、国土交通省総合…」で始まります。
  3. 国土交通省国立研究開発法人審議会令の公布日は平成27年4月10日です。
  4. 国土交通省国立研究開発法人審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通省国立研究開発法人審議会令第8条の前の条は国土交通省国立研究開発法人審議会令第7条です。
  6. 国土交通省国立研究開発法人審議会令第8条の次の条は国土交通省国立研究開発法人審議会令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000197
  • 本サイト収録国土交通省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000197/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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