原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令 第6条(議事)
- 審議会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- 一外国人である委員及び議事に関係のある外国人である臨時委員の数が、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の五分の一を超えないこと。
- 二委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席すること。
- 2.審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 3.前二項の規定は、部会の議事に準用する。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令第6条に定められた規定で、「審議会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令第6条(議事)は、日本の原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令第6条の条文原文は「審議会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。」で始まります。
- 原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令の公布日は平成27年4月10日です。
- 原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令第6条の前の条は原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令第5条です。
- 原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令第6条の次の条は原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令第7条です。
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- 正式書式
原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000199 - 本サイト収録
原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000199/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。