令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令 第2条(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
- 法第二十条第四項(法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第一号において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により組織委員会及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
- 一組織委員会当該派遣職員(法第十七条第七項(法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員をいう。以下この条から第三条までにおいて同じ。)に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項第四号の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額に、組織委員会が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
- 二国当該派遣職員に係る組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
この条文の基本情報
派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額とは何ですか?
定義派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額とは、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十条第四項(法第二十七条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令第2条(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)は、日本の令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第二十条第四項(法第二十七条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令の公布日は平成27年6月24日です。
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令第2条の前の条は令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令第1条です。
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令第2条の次の条は令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令第2条の2です。
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- 正式書式
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000256 - 本サイト収録
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000256/2
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