令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令 第7条(法第二十七条第一項において準用する法第十七条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)
法第二十七条第一項において準用する法第十七条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
法第二十七条第一項において準用する法第十七条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例とは何ですか?
定義法第二十七条第一項において準用する法第十七条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例とは、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十七条第一項において準用する法第十七条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令第7条(法第二十七条第一項において準用する法第十七条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)は、日本の令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令第7条の条文原文は「法第二十七条第一項において準用する法第十七条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に…」で始まります。
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令の公布日は平成27年6月24日です。
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令第7条の前の条は令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000256 - 本サイト収録
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000256/7
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。