平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令 第2条(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例とは何ですか?
定義派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例とは、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令第2条(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)は、日本の平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令第2条の条文原文は「派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ…」で始まります。
- 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令の公布日は平成27年6月24日です。
- 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令第2条の前の条は平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令第1条の2です。
- 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令第2条の次の条は平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000258 - 本サイト収録
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000258/2
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。