労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第7条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等に関する経過措置)
- 新法第三十条第一項第一号及び第二項並びに第四十条の五第二項の規定は、改正法の施行の日(以下この条及び次条において「改正法施行日」という。)以後に締結される労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項各号列記以外の部分に規定する労働者派遣契約をいう。以下この条において同じ。)に基づき行われる労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下この条において同じ。)及び当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)について適用する。
- 2.労働者派遣法第三十四条(労働者派遣法第三十八条において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第三十五条の二、第三十六条(第一号に係る部分に限る。)、第三十七条第一項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)、第四十条の四、第四十一条(第二号に係る部分に限る。)、第四十二条(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第四十九条の二の規定は、改正法施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣及び派遣就業(労働者派遣法第二十三条の二に規定する派遣就業をいう。以下この項において同じ。)について適用し、改正法施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣及び派遣就業については、なお従前の例による。
- 3.改正法施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、旧法第四十条の四及び第四十条の五の規定は、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等に関する経過措置とは何ですか?
定義特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等に関する経過措置とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条に定められた規定で、「新法第三十条第一項第一号及び第二項並びに第四十条の五第二項の規定は、改正法の施行の日(以下この条及び次条において「改正法施行日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等に関する経過措置)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条の条文原文は「新法第三十条第一項第一号及び第二項並びに第四十条の五第二項の規定は、改正法の施行の日(以下この条及び次条において「改正法施行日」という。」で始まります。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条は第二章 経過措置に置かれています。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月29日です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条の前の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条の次の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第8条です。
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- 正式書式
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000340 - 本サイト収録
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000340/7