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水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令 第2条(製造工程)

  1. 法第十九条の政令で定める製造工程は、次に掲げる物品の製造工程とする。
  2. 一水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム
  3. 二アセトアルデヒド
  4. 三クロロエチレン(別名塩化ビニル)
  5. 四ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムメトキシド又はカリウムエトキシド
  6. 五ポリウレタン

この条文の基本情報

製造工程とは何ですか?

定義製造工程とは、水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十九条の政令で定める製造工程は、次に掲げる物品の製造工程とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令第2条(製造工程)は、日本の水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十九条の政令で定める製造工程は、次に掲げる物品の製造工程とする。」で始まります。
  3. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の公布日は平成27年11月11日です。
  4. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令第2条の前の条は水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令第1条です。
  6. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令第2条の次の条は水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百七十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000378
  • 本サイト収録水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000378/2

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