水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令 第5条
前項の承認を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令第5条は、日本の水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令第5条の条文原文は「前項の承認を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。」で始まります。
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の公布日は平成27年11月11日です。
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百七十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000378 - 本サイト収録
水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百七十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000378/5
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