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個人情報保護委員会事務局組織令 第6条(参事官の職務)

  1. 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
  2. 一個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進に関すること。
  3. 二個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
  4. 三認定個人情報保護団体に関すること。
  5. 四特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
  6. 五特定個人情報保護評価に関すること。
  7. 六個人情報保護委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  8. 七行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供に関し、同号の規定に基づき個人情報保護委員会に属させられた事務に関すること。

この条文の基本情報

参事官の職務とは何ですか?

定義参事官の職務とは、個人情報保護委員会事務局組織令第6条に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人情報保護委員会事務局組織令第6条(参事官の職務)は、日本の個人情報保護委員会事務局組織令に含まれる条文です。
  2. 個人情報保護委員会事務局組織令第6条の条文原文は「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
  3. 個人情報保護委員会事務局組織令の公布日は平成27年12月18日です。
  4. 個人情報保護委員会事務局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 個人情報保護委員会事務局組織令第6条の前の条は個人情報保護委員会事務局組織令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十七年政令第四百三十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000434
  • 本サイト収録個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十七年政令第四百三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000434/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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