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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令 第2条(女性の職業生活における活躍に関する状況の把握)

  1. 特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときの、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね二年以内の一年間におけるその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況の把握は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める事項を把握することにより行うものとする。ただし、第二号イに掲げる事項の把握は、職員(任期の定めのない職員に限る。第二号イ並びに第七条第一項ただし書及び第二号イ並びに第三項第二号において同じ。)の平均した継続勤務年数の男女の差異の把握をもってこれに代えることができる。
  2. 一その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供次のイからニまで及びヨに掲げる事項並びに必要に応じてホからカまで及びタに掲げる事項
  3. 一職員の男女の給与の額の差異
  4. 二管理的地位にある職員に占める女性職員の割合
  5. 三各役職段階にある職員に占める女性職員の割合及びその伸び率
  6. 四採用した職員に占める女性職員の割合
  7. 五採用試験の受験者の総数に占める女性の割合
  8. 六民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者の採用又は妊娠、出産、育児若しくは介護等を理由として退職した職員であった者の採用の男女別の実績
  9. 七職員に占める女性職員の割合及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に占める女性労働者の割合
  10. 八前年度の開始の日における各役職段階の職員の数に対する当該役職段階から一つ上の各役職段階に当該年度の開始の日までに昇任した職員の数の男女別の割合
  11. 九ヘに規定する採用(第七条第一項第一号ヘにおいて「中途採用」という。)をした者を管理的地位にある職員に任用した男女別の実績
  12. 十職員の人事評価の結果における男女の差異
  13. 十一職員の配置の男女別の状況
  14. 十二職員の人材育成を目的とした教育訓練の男女別の受講の状況
  15. 十三非常勤職員又は臨時的に任用された職員の研修の男女別の受講の状況
  16. 十四管理的地位にある職員、男性職員(管理的地位にある職員を除く。)及び女性職員(管理的地位にある職員を除く。)のそれらの職場における職員の配置、育成、評価、昇任及び性別による固定的な役割分担その他の職場風土等に関する意識(カにおいて「職場風土等に関する意識」という。)並びにその指揮命令の下に労働させる男女の派遣労働者のその職場における職場風土等に関する意識(性別による固定的な役割分担その他の職場風土等に関するものに限る。)
  17. 十五セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況
  18. 十六女性の健康上の特性に係る取組の状況
  19. 二その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備次のイからニまでに掲げる事項及び必要に応じてホからチまでに掲げる事項
  20. 一当該年度に在職する職員に対する当該年度に退職(自己都合による退職に限る。以下同じ。)した職員の割合の男女の差異及び当該年度に退職した職員の年齢区分別の男女別の割合
  21. 二女性職員であって出産した者の数に対する当該女性職員であって育児休業(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項に定める育児休業、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に定める育児休業その他これらに類する休業であって法令で定めるものをいう。以下同じ。)をした者の数の割合及び男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって育児休業をした者の数の割合(第七条第一項第二号ロにおいて「男女別の育児休業取得率」という。)並びに男女別の育児休業の取得期間の分布状況
  22. 三男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇(人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第九号若しくは第十号に規定する休暇その他これらに類する休暇であって法令又は地方公務員法第二十四条第五項に基づき条例で定めるものをいう。以下同じ。)を取得した者の数の割合(第七条第一項第二号ハにおいて「男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率」という。)及びそれぞれの休暇の合計取得日数の分布状況
  23. 四職員の勤務時間の状況に関する次に掲げる事項
  24. 五管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの各月ごとの部署ごとの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間、部署ごとの超過勤務を命じることができる上限を超えて命じられて勤務した職員数並びにその指揮命令の下に労働させる派遣労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間
  25. 六職員の年次休暇等(勤務時間法第十七条に規定する年次休暇、地方公務員法第二十四条第五項に基づき条例で定める年次有給休暇その他これらに類する休暇であって法令で定めるものをいう。以下同じ。)の取得日数の状況
  26. 七職員の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度(育児休業並びに配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇を除く。)の男女別の利用実績
  27. 八職員の在宅勤務、情報通信技術を活用した勤務その他の柔軟な働き方に資する制度の男女別の利用実績
  28. 2.特定事業主は、前項に掲げる事項を把握するに当たっては、同項第一号イに掲げる事項は、その任用する全ての職員に係る状況及び職員のまとまり(職種、資格、任用形態、勤務形態その他の要素に基づき、特定の職員のまとまりごとに人事の事務を行うことを予定している場合、それぞれの職員のまとまりをいう。以下同じ。)ごとの状況を、同項ただし書、第一号ニからトまで、同号ヌからカまで並びに第二号イ、ロ及びニからトまでに掲げる事項は、職員のまとまりごとの状況をそれぞれ把握しなければならない。

この条文の基本情報

女性の職業生活における活躍に関する状況の把握とは何ですか?

定義女性の職業生活における活躍に関する状況の把握とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第2条に定められた規定で、「特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときの、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね二年以内の一年間におけるその事務及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第2条(女性の職業生活における活躍に関する状況の把握)は、日本の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令に含まれる条文です。
  2. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第2条の条文原文は「特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときの、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね二年以内の一年間におけるその事務及…」で始まります。
  3. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の公布日は平成27年11月9日です。
  4. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第2条の前の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第1条です。
  6. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第2条の次の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(平成二十七年内閣府令第六十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002061
  • 本サイト収録女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(平成二十七年内閣府令第六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002061/2

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