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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第3条(公告事項)

  1. 法第二十六条第一項第十二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一消費者からの問合せに対応する時間帯
  3. 二簡易確定手続授権契約の締結を拒絶し、又は簡易確定手続授権契約を解除する場合の理由
  4. 三簡易確定手続申立団体が二以上ある場合(これらの全ての簡易確定手続申立団体が連名で法第二十六条第一項の規定による公告をするときを除く。)にあっては、連名で同項の規定による公告をしない他の簡易確定手続申立団体が法第十三条の簡易確定手続開始の申立てをしていること並びに当該他の簡易確定手続申立団体の名称及び電話番号その他の連絡先

この条文の基本情報

公告事項とは何ですか?

定義公告事項とは、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二十六条第一項第十二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第3条(公告事項)は、日本の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二十六条第一項第十二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の公布日は平成27年11月11日です。
  4. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第3条の前の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第2条です。
  6. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第3条の次の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第3条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002062
  • 本サイト収録消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002062/3

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