消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第3条の3(通知事項)
- 簡易確定手続申立団体が法第二十七条第一項の規定による通知をする場合における第三条第三号の規定の適用については、同号中「法第二十六条第一項の規定による公告」とあるのは「法第二十七条第一項の規定による通知」と、「同項の規定による公告」とあるのは「同項の規定による通知」とする。
- 2.法第二十七条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二十七条第一項の規定による通知を受けた対象消費者等が法第二十六条第一項の規定による公告の内容を確認するために必要な事項(当該公告がインターネットの利用による場合には、公告を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)。第三条の六第一項において同じ。)
- 二法第二十六条第一項各号に掲げる事項のうち、法第二十七条第二項の規定により記載しないものとする事項の項目及びこれらの項目が法第二十六条第一項の規定による公告の対象である旨
この条文の基本情報
通知事項とは何ですか?
定義通知事項とは、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第3条の3に定められた規定で、「簡易確定手続申立団体が法第二十七条第一項の規定による通知をする場合における第三条第三号の規定の適用については、同号中「法第二十六条第一項の規定による公告」とある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第3条の3(通知事項)は、日本の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第3条の3の条文原文は「簡易確定手続申立団体が法第二十七条第一項の規定による通知をする場合における第三条第三号の規定の適用については、同号中「法第二十六条第一項の規定による公告」とある…」で始まります。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の公布日は平成27年11月11日です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第3条の3の前の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第3条の2です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第3条の3の次の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第3条の4です。
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- 正式書式
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002062 - 本サイト収録
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002062/3_3
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。