消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第5条(電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供の方法)
- 法第三十一条第二項の内閣府令で定める電磁的方法による提供は、次に掲げるものとする。
- 一電子メールを送信する方法(当該送信を受けた簡易確定手続申立団体が当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)による提供
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法(当該交付を受けた簡易確定手続申立団体が当該ファイルへ記録された情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)による提供
- 三前各号に掲げるものに類する方法による提供
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供の方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供の方法とは、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第三十一条第二項の内閣府令で定める電磁的方法による提供は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第5条(電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供の方法)は、日本の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第三十一条第二項の内閣府令で定める電磁的方法による提供は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の公布日は平成27年11月11日です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第5条の前の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第4条です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第5条の次の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002062 - 本サイト収録
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002062/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。