消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第9条(特定認定の申請書の記載事項)
- 法第七十二条第一項第三号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号(被害回復関係業務においてファクシミリ装置を用いて送受信しようとする場合に限る。次号において同じ。)
- 二法第七十二条第一項第二号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の事務所の電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
- 三法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。第三十条第三号において同じ。)
この条文の基本情報
特定認定の申請書の記載事項とは何ですか?
定義特定認定の申請書の記載事項とは、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第七十二条第一項第三号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第9条(特定認定の申請書の記載事項)は、日本の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第七十二条第一項第三号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の公布日は平成27年11月11日です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第9条の前の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第8条です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第9条の次の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002062 - 本サイト収録
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002062/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。