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活動火山対策特別措置法施行規則 第1条(火山災害警戒地域の指定の公示)

活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による火山災害警戒地域の指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨及び当該火山災害警戒地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。この場合において、当該火山災害警戒地域の明示については、都道府県及び市町村(特別区を含む。第五条及び第八条において同じ。)によることとする。

この条文の基本情報

火山災害警戒地域の指定の公示とは何ですか?

定義火山災害警戒地域の指定の公示とは、活動火山対策特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「活動火山対策特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 活動火山対策特別措置法施行規則第1条(火山災害警戒地域の指定の公示)は、日本の活動火山対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 活動火山対策特別措置法施行規則第1条の条文原文は「活動火山対策特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 活動火山対策特別措置法施行規則の公布日は平成27年12月9日です。
  4. 活動火山対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 活動火山対策特別措置法施行規則第1条の次の条は活動火山対策特別措置法施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式活動火山対策特別措置法施行規則(平成二十七年内閣府令第七十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002071
  • 本サイト収録活動火山対策特別措置法施行規則(平成二十七年内閣府令第七十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002071/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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