地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令 第2条(申請書)
- 法第二百五十二条の二十一の三第一項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一指定都市の市長及び当該指定都市を包括する都道府県(以下「包括都道府県」という。)の知事
- 二総務大臣の勧告を求める事項(指定都市の市長及び包括都道府県の知事の主張の要点を含む。)
- 三指定都市都道府県調整会議における協議の経過
- 四申請の年月日
- 五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が勧告を行うについて参考となる事項
この条文の基本情報
申請書とは何ですか?
定義申請書とは、地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二百五十二条の二十一の三第一項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令第2条(申請書)は、日本の地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令第2条の条文原文は「法第二百五十二条の二十一の三第一項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令の公布日は平成27年1月30日です。
- 地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令第2条の前の条は地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令第1条です。
- 地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令第2条の次の条は地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令第3条です。
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- 正式書式
地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令(平成二十七年総務省令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008004 - 本サイト収録
地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令(平成二十七年総務省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008004/2
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