登録修理業者規則 第10条(公表)
- 総務大臣は、法第三十八条の三十九第一項の登録若しくは法第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録をしたとき又は登録修理業者から法第三十八条の四十二第四項の規定による変更の届出があったときは、登録修理業者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
- 一氏名又は名称
- 二事務所の名称及び所在地
- 三登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした年月日
- 四登録番号
- 五登録若しくは変更登録又は登録修理業者が変更をした修理する特別特定無線設備の範囲及び修理の箇所
- 2.総務大臣は、登録修理業者から法第三十八条の四十六第一項の届出があったとき又は法第三十八条の四十七の規定による登録の取消しをしたときは、登録修理業者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
- 一氏名又は名称
- 二事務所の名称及び所在地
- 三登録の年月日
- 四登録番号
- 五事業を廃止し、又は登録を取り消した年月日
- 3.前二項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行うものとする。
この条文の基本情報
公表とは何ですか?
定義公表とは、登録修理業者規則第10条に定められた規定で、「総務大臣は、法第三十八条の三十九第一項の登録若しくは法第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録をしたとき又は登録修理業者から法第三十八条の四十二第四項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録修理業者規則第10条(公表)は、日本の登録修理業者規則に含まれる条文です。
- 登録修理業者規則第10条の条文原文は「総務大臣は、法第三十八条の三十九第一項の登録若しくは法第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録をしたとき又は登録修理業者から法第三十八条の四十二第四項の規定…」で始まります。
- 登録修理業者規則の公布日は平成27年2月27日です。
- 登録修理業者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録修理業者規則第10条の前の条は登録修理業者規則第9条です。
- 登録修理業者規則第10条の次の条は登録修理業者規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008008 - 本サイト収録
登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008008/10
登録修理業者規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。