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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令 第10条(国立研究開発法人への準用)

第五条から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「令第十八条において読み替えて準用する令」と、第八条中「様式第一」とあるのは「様式第五」と、前条第一項中「様式第二」とあるのは「様式第六」と、同条第二項中「様式第三」とあるのは「様式第七」と、同条第三項中「様式第四」とあるのは「様式第八」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

国立研究開発法人への準用とは何ですか?

定義国立研究開発法人への準用とは、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第10条に定められた規定で、「第五条から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第10条(国立研究開発法人への準用)は、日本の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第10条の条文原文は「第五条から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。」で始まります。
  3. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令の公布日は平成27年3月30日です。
  4. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第10条の前の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第9条です。
  6. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第10条の次の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令(平成二十七年総務省令第二十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008028
  • 本サイト収録独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令(平成二十七年総務省令第二十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008028/10

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