地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.この省令の施行の日から平成二十七年十二月三十一日までの間における第二条第一号の規定の適用については、同号中「第十条第六項第四号」とあるのは「第十条第四項」と、「中小事業者」とあるのは「中小企業者に該当する個人」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令本文は、日本の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令に含まれる条文です。
- 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の公布日は平成27年8月31日です。
- 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成二十七年総務省令第七十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008073 - 本サイト収録
地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成二十七年総務省令第七十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008073/main
地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。