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総合法律支援法施行規則 第2条(監事の調査の対象となる書類)

法第二十三条第五項に規定する法務省令で定める書類は、法及び総合法律支援法施行令の規定に基づき法務大臣に提出する書類とする。

この条文の基本情報

監事の調査の対象となる書類とは何ですか?

定義監事の調査の対象となる書類とは、総合法律支援法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二十三条第五項に規定する法務省令で定める書類は、法及び総合法律支援法施行令の規定に基づき法務大臣に提出する書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合法律支援法施行規則第2条(監事の調査の対象となる書類)は、日本の総合法律支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 総合法律支援法施行規則第2条の条文原文は「法第二十三条第五項に規定する法務省令で定める書類は、法及び総合法律支援法施行令の規定に基づき法務大臣に提出する書類とする。」で始まります。
  3. 総合法律支援法施行規則の公布日は平成27年3月31日です。
  4. 総合法律支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合法律支援法施行規則第2条の前の条は総合法律支援法施行規則第1条です。
  6. 総合法律支援法施行規則第2条の次の条は総合法律支援法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総合法律支援法施行規則(平成二十七年法務省令第十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010011
  • 本サイト収録総合法律支援法施行規則(平成二十七年法務省令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010011/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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