総合法律支援法施行規則 第7条(報酬及び費用の算定の基準を定めるために必要な事項)
法第三十六条第三項に規定する法務省令で定める事項は、報酬及び費用が国選弁護人(法第五条に規定する国選弁護人をいう。)及び国選付添人(法第五条に規定する国選付添人をいう。)(以下「国選弁護人等」という。)並びに国選被害者参加弁護士(法第五条に規定する国選被害者参加弁護士をいう。以下同じ。)として取り扱う事件ごとに定められる契約と、それ以外の契約の別に応じて報酬及び費用の算定の基準を定めることとする。
この条文の基本情報
報酬及び費用の算定の基準を定めるために必要な事項とは何ですか?
定義報酬及び費用の算定の基準を定めるために必要な事項とは、総合法律支援法施行規則第7条に定められた規定で、「法第三十六条第三項に規定する法務省令で定める事項は、報酬及び費用が国選弁護人(法第五条に規定する国選弁護人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合法律支援法施行規則第7条(報酬及び費用の算定の基準を定めるために必要な事項)は、日本の総合法律支援法施行規則に含まれる条文です。
- 総合法律支援法施行規則第7条の条文原文は「法第三十六条第三項に規定する法務省令で定める事項は、報酬及び費用が国選弁護人(法第五条に規定する国選弁護人をいう。」で始まります。
- 総合法律支援法施行規則の公布日は平成27年3月31日です。
- 総合法律支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総合法律支援法施行規則第7条の前の条は総合法律支援法施行規則第6条です。
- 総合法律支援法施行規則第7条の次の条は総合法律支援法施行規則第8条です。
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- 正式書式
総合法律支援法施行規則(平成二十七年法務省令第十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010011 - 本サイト収録
総合法律支援法施行規則(平成二十七年法務省令第十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010011/7
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