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民事再生法施行規則 本文

民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号。以下「法」という。)第四十二条第一項第二号イに規定する法務省令で定める方法は、法第百二十四条第二項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって再生債務者の総資産額とする方法とする。ただし、再生債務者が、法第二百二十八条(法第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により法第百二十四条第二項の貸借対照表の作成をすることを要しない場合においては、同項の規定により作成した財産目録に掲げる資産の額の合計額をもって再生債務者の総資産額とする方法とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法施行規則本文は、日本の民事再生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 民事再生法施行規則本文の条文原文は「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号。」で始まります。
  3. 民事再生法施行規則の公布日は平成27年4月1日です。
  4. 民事再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法施行規則(平成二十七年法務省令第十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010013
  • 本サイト収録民事再生法施行規則(平成二十七年法務省令第十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010013/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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