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法務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第1条(用語)

この省令で使用する用語は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)及び出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号。以下「入管法施行規則」という。)で使用する用語の例による。

この条文の基本情報

用語とは何ですか?

定義用語とは、法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条に定められた規定で、「この省令で使用する用語は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)、出入国管理及び難民認定法(昭和…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条(用語)は、日本の法務省関係国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条の条文原文は「この省令で使用する用語は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)、出入国管理及び難民認定法(昭和…」で始まります。
  3. 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成27年8月31日です。
  4. 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条の次の条は法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省令第四十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010040
  • 本サイト収録法務省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省令第四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010040/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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