受講中の講座ブックマーク無料で登録

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第六条第二項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令 本文

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「一部改正法」という。)第三条の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国家公務員宿舎法施行規則(昭和三十四年大蔵省令第十号。以下「規則」という。)第六条第二項ただし書の規定の適用を受け、かつ、施行日以後同項ただし書の規定の適用を受けない宿舎のうち、施行日の前日において職員に貸与され、かつ、施行日以後引き続き当該職員に貸与されるものについては、施行日から平成三十年三月三十一日までの間、当該宿舎に係る国家公務員宿舎法施行令(以下「令」という。)第十三条第二項の規定に基づき規則第十三条から第十九条の二まで(第十六条及び第十七条を除く。)の規定により調整を加えた金額(以下「調整後の基準使用料の額」という。)が、当該宿舎を規則第六条第二項ただし書の規定の適用を受ける宿舎とみなして令第十三条第二項の規定に基づき規則第十三条から第十九条の二まで(第十六条及び第十七条を除く。)の規定により調整を加えた金額を超える場合には、同項の規定により、調整後の基準使用料の額から次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる控除額を控除して当該調整後の基準使用料の額に調整を加えるものとする。この場合において、規則第二十条の規定は、当該調整を加えた後の額に適用するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第六条第二項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令本文は、日本の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第六条第二項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令に含まれる条文です。
  2. 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第六条第二項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令本文の条文原文は「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。」で始まります。
  3. 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第六条第二項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令の公布日は平成27年2月13日です。
  4. 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第六条第二項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第六条第二項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000040004
  • 本サイト収録一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第六条第二項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000040004/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›