株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令 第2条(償還の請求をする時期)
- 国債の償還の請求は、中間事業年度又は事業年度の経過後、それぞれ三月以内に請求しなければならない。
- 2.会社は、法第二十一条の規定により事業年度ごとに提出する当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書について取締役会の承認を受けた後でなければ、国債の償還の請求をすることができない。
この条文の基本情報
償還の請求をする時期とは何ですか?
定義償還の請求をする時期とは、株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令第2条に定められた規定で、「国債の償還の請求は、中間事業年度又は事業年度の経過後、それぞれ三月以内に請求しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令第2条(償還の請求をする時期)は、日本の株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令第2条の条文原文は「国債の償還の請求は、中間事業年度又は事業年度の経過後、それぞれ三月以内に請求しなければならない。」で始まります。
- 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令の公布日は平成27年5月20日です。
- 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令第2条の前の条は株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令第1条です。
- 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令第2条の次の条は株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令第3条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令(平成二十七年財務省令第五十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000040054 - 本サイト収録
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令(平成二十七年財務省令第五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000040054/2
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